省エネ適合性判定
建築物の新築・増改築(床面積の合計10㎡超)を行う建築主は、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させること及び建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ交付を受けることができません。
業務内容
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
業務区域
新潟県内全域
業務開始日
平成29年4月1日
関連リンク
国土交通省
(一社) 建築環境・省エネルギー機構
(一社) 住宅性能評価・表示協会
建築物省エネ法関係業務対応可能事務所リスト(一社 日本設備設計事務所協会)
<省エネ適合性判定の必要な建築行為とは>
高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が10㎡を超える建築物の新築・増改築
*用途等により適用除外となる場合を除きます。
適用除外については、平成29年3月15日国住指第4190号でご確認いただけます。
リンク:https://www.mlit.go.jp/common/001178843.pdf
*住宅で仕様基準に適合するものを除きます。
仕様基準は、確認申請の審査対象となります。
仕様基準については、平成28年国土交通省告示第266号でご確認いただけます。
リンク:https://www.mlit.go.jp/common/001585391.pdf
評価協会定款及び倫理憲章に基づく会員登録省エネ適判機関の情報開示
| 適合性判定実績 | 評価協会へのリンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届出を行っている適合性判定員の数 | 適合性判定員(当社社員)17名 | ||||||||||||||
| 判定業務を行う部門の専任の監理者の氏名 | 常務取締役 永井 守 | ||||||||||||||
| 登録を行った年月日 | 平成29年4月1日 | ||||||||||||||
| 登録内容 | 登録番号 | 北陸地方整備局 第1号 | |||||||||||||
| 登録有効期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | ||||||||||||||
| 機関の氏名又は名称 | 株式会社 新潟建築確認検査機構 | ||||||||||||||
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 若月 康二 | ||||||||||||||
| 主たる事務所の所在地・電話番号 | 新潟県新潟市中央区新光町10番地3 (技術士センタービルⅡ 6階) TEL:025-283-2112 | ||||||||||||||
| 実施する適合性判定の建築物の種類 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第38条第1項第1号イの(1)から(6)までに定める建築物 | ||||||||||||||
| 業務を行う区域 | 新潟県全域 | ||||||||||||||
評価業務規程
業務規程(PDFファイル:364KB) 業務約款(PDFファイル:285KB)
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建築確認及び省エネ適合性判定に係る申請の流れ
計画の変更等がある場合
住宅等
一戸建ての住宅等
| 判定対象面積 | 確認申請と併願の場合 | 通常料金 |
|---|---|---|
| 共通 | 33,000 | 38,500 |
共同住宅等
| 判定対象面積 | 確認申請と併願の場合 | 通常料金 |
|---|---|---|
| 住戸部分 | ||
| 300㎡以内 | 26,400+4,400×住戸数 | 33,000+5,500×住戸数 |
| 300㎡を超え1,000㎡以内 | 39,600+4,400×住戸数 | 49,500+5,500×住戸数 |
| 1,000㎡を超え2,000㎡以内 | 88,000+2,640×住戸数 | 110,000+3,300×住戸数 |
| 2,000㎡を超え 10,000㎡以内 | 132,000+2,640×住戸数 | 165,000+3,300×住戸数 |
| 10,000㎡を超えるもの | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
| 共用部分 | ||
| 2,000㎡以内 | 70,400 | 88,000 |
| 2,000㎡超えるもの | 88,000 | 110,000 |
1.一つの棟に用途分類表による住宅用途の分類が複数ある場合は次のとおり適用します。ただし、その適用が著しく不合理であると当機関が認めた場合は 別途判断します。
a.共同住宅等の場合で、共用部分の評価を伴わない場合は住戸判定料金を適用します。
b.共同住宅等の場合で、共用部分の評価を伴う場合は住戸判定料金に共用部分の料金を加算した料金を適用します。
2.一つの棟に住宅の用途と非住宅建築物の両方が存在する複合建築物である場合は、両方の料金を合算します。
ただし、兼用住宅で非住宅部分の面積が50㎡以下、かつ延べ床面積の1/2以下の場合、一戸建ての住宅と同様に扱います。
非住宅建築物
建築物用途がホテル等、病院等、集会所等及びこれらに類する用途、並びにこれらを含む複合用途の場合
表①
(税込)| 判定対象面積 | 確認申請と併願の場合 | 通常料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評価手法 | 評価手法 | |||
| 標準入力法 | モデル建物法 | 標準入力法 | モデル建物法 | |
| 主要室入力法 | 主要室入力法 | |||
| 300㎡以内 | 158,400 | 84,480 | 198,000 | 105,600 |
| 300㎡を超え1000㎡以内 | 264,000 | 140,800 | 330,000 | 176,000 |
| 1,000㎡を超え5,000㎡以内 | 308,000 | 158,400 | 385,000 | 198,000 |
| 5,000㎡を超え20,000㎡以内 | 352,000 | 176,000 | 440,000 | 220,000 |
| 20,000㎡を超え50,000㎡以内 | 484,000 | 264,000 | 605,000 | 330,000 |
| 50,000㎡を超え100,000㎡以内 | 660,000 | 352,000 | 825,000 | 440,000 |
建築物用途が、用途分類表②に分類する工場等で他の用途分類表に分類する用途を含まない場合
表②
(税込)| 判定対象面積 | 確認申請と併願の場合 | 通常料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評価手法 | 評価手法 | |||
| 標準入力法 | モデル建物法 | 標準入力法 | モデル建物法 | |
| 主要室入力法 | 主要室入力法 | |||
| 300㎡以内 | 92,400 | 43,120 | 115,500 | 53,900 |
| 300㎡を超え1,000㎡以内 | 132,000 | 61,600 | 165,000 | 77,000 |
| 1,000㎡を超え100,000㎡以内 | 176,000 | 88,000 | 220,000 | 110,000 |
建築物用途が、用途分類表③に分類する事務所等で用途分類表①に分類する用途を含まない場合
表③
(税込)| 判定対象面積 | 確認申請と併願の場合 | 通常料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評価手法 | 評価手法 | |||
| 標準入力法 | モデル建物法 | 標準入力法 | モデル建物法 | |
| 主要室入力法 | 主要室入力法 | |||
| 300㎡以内 | 105,600 | 56,320 | 132,000 | 70,400 |
| 300㎡を超え1,000㎡以内 | 132,000 | 70,400 | 165,000 | 88,000 |
| 1,000㎡を超え5,000㎡以内 | 176,000 | 88,000 | 220,000 | 110,000 |
| 5,000㎡を超え20,000㎡以内 | 220,000 | 132,000 | 275,000 | 165,000 |
| 20,000㎡を超え50,000㎡以内 | 308,000 | 176,000 | 385,000 | 220,000 |
| 50,000㎡を超え100,000㎡以内 | 440,000 | 220,000 | 550,000 | 275,000 |
- 建築確認申請の依頼との併願申請の場合は、通常料金の5分の1の額を減じた料金となります。
- 一つの棟に非住宅建築物用途の分類が複数ある場合は、次の通り適用します。ただしその適用が著しく不合理であると当社が認めた場合には別途判断します。
a. 一部に用途分類表①の適用が含まれる場合は、表①の料金を適用します。
b. 表①の用途が全く含まれず、一部に表③の用途が含まれる場合は表③の料金を適用します。 - その他、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等のあった建築物が当機関の判定料金表の想定範囲を超える場合は別途お見積りいたします。
表④ 省エネ計算が不要の場合
(税込)| 判定対象面積 | 判定料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 300㎡以内 | 建築物全体が一次エネルギー消費量の算出対象外となる場合 モデル建物法で仕様を入力する外皮及び設備がない場合 |
16,500 | ||
| 300㎡を超え1,000㎡以内 | 33,000 | |||
- ①の場合とは、例として次の1)から4)までのような建築物の部分は、当分の間、一次エネルギー消費量の計算対象には含まないこととされています。
1)工場における生産エリア
2)倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室
3)データセンターにおける電算機室
4)大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室 - ②の場合とは、例として工場モデルを用いる場合で、倉庫及び屋外駐車場又は駐輪場がなく、昇降機及び太陽光発電設備の設置がない場合などが該当します。
| 計画変更申請料金 | 判定料金の1/2の料金 |
|---|---|
| 軽微変更該当証明申請料金 | |
| 適合しない旨の通知書が交付された同一物件 |
※ただし次の1)から4)の場合は判定料金表の通りとなります。
1)直前の判定が他機関の場合。
2)評価方法の変更で、モデル建物法から標準入力法(主要室入力法を含む)への変更又は、主要室入力法から標準入力法への変更の場合。
3)評価方法の変更で、一次エネルギー消費量計算を行わなかった評価方法から新たにモデル建物法又は標準入力法(主要室入力法を含む)で評価を行う場合。
4)「建築物全体が一次エネルギー消費量の算出対象外となる場合・モデル建物法で仕様を入力する外皮及び設備がない場合」の申請において、その後、省エネ計算を行うことが必要となる場合
ー 申請図書作成時にご確認をお願いいたします。ー
| 省エネ適合性判定に係る手続きについて NEW(2025/4/1) | |
| 申請図書作成時チェックシート NEW(2025/4/1) | |
| よくあるお問い合わせ NEW(2025/5/28) |
省エネ適合性判定
計画変更・軽微な変更等
| 提出書類一覧表(計画変更) |
|
| 提出書類一覧表(軽微変更該当証明書) | |
| 変更計画書 NEW(2025/4/1) | |
| 計画変更通知書(建築主が所管行政庁の場合)NEW(2025/4/1) | |
| 軽微変更該当証明書(軽微変更ルートCの場合)NEW(2025/4/1) | |
| 軽微な変更説明書 | リンクはこちら |
届出等
| 取り下げ届 NEW(2025/4/1) |
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