株式会社新潟建築確認検査機構

建築確認・検査業務


目的中間検査の対象建築物等中間検査の流れ

中間検査申請

1 目的


耐震偽装問題を発端に、建築物の安全性を一層確保するため、平成18年に建築基準法が改正され平成19年6月20日から施行されます。建築基準法で「階数が3以上の共同住宅」の中間検査が義務付けられました。また、工事監理の徹底と安全性を確保するために、新潟県及び新潟市では、その地域の状況を勘案して「階数3以上の共同住宅」以外の建築物についても、構造、規模、用途を指定して中間検査を実施することとなりました。

2 中間検査の対象建築物等

注)建設地によって内容が異なりますので注意願います。(下線部分:新潟県等と新潟市が異なる部分)

  義務検査
(法第7条の3第1項第1号)
指定検査(法第7条の3第1項第2号)
新潟県及び新潟市以外の特定行政庁 新潟市

対象建築物
階数が3以上の共同住宅
  • 別表第1(い)欄第(1)項から第(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500uを超える建築物
1. 別表第1(い)欄第(1)項から第(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500uを超える建築物
2. 階数が2の共同住宅
3. 階数が2以上の長屋
4. 階数が3以上の一戸建て住宅
5. 分譲を目的とする、階数が2以上かつ床面積が50uを超える一戸建ての住宅
2〜5に掲げるものに関しては、平成19年10月1日から実施

特定工程
  • 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程
RC造SRC造等
  • 2階の床及び梁の鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及び梁を取付ける工事の工程
  • 基礎及び地中梁の配筋工事が完了した工程
  • 2階の床及びこれを支える梁の配筋工事が完了した工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の梁及び床版を取付ける工事の工程
S造等
  • 1階柱及び2階の梁の鉄骨その他構造部材の建て方工事の工程
  • 基礎及び地中梁の配筋工事が完了した工程
  • 2階の床版の取付工事の工程
木造
  • 軸組(枠組壁工法は耐力壁)工事の工程
  • 軸組(枠組壁工法は耐力壁)工事の工程
混構造等
  • 2階の床及び梁を取付ける工事の工程
  • 基礎及び地中梁の配筋工事が完了した工程
  • 主たる構造種別による上記の工程

後続工程
  • 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリート、その他これに類するもので覆う工事の工程
RC造SRC造等
  • 2階の床及び梁に配置された鉄筋をコンクリート、その他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取付ける工事の工程
  • 基礎及び地中梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程
  • 2階の床及びこれを支える梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程。ただし、当該工事を現場で施工しないものは、2階の柱又は壁を取付ける工事の工程
S造等
  • 鉄骨その他構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
  • 基礎及び地中梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程
  • 耐火被覆材、外装材あるいは内装材などで鉄骨の接合部を隠蔽する工事の工程
木造
  • 軸組(枠組壁工法は耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程
  • 軸組(枠組壁工法は耐力壁)を外装材又は内装材で覆う工事の工程
混構造等
  • 2階の柱又は壁を取付ける工事の工程
  • 基礎及び地中梁の配筋を覆うコンクリート打設工事の工程
  • 主たる構造種別びよる上記の工程
4適用除外  
  • 法第18条の規定を適用する建築物
  • 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅
  • 法第18条の規定による建築物
  • 法第68条の11第1項の規定により型式認証部材等製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
  • 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による「建設住宅性能評価書」の交付を受ける住宅
  • 独立行政法人住宅金融支援機構から貸付を受ける住宅で現場審査(中間期)を受けるもの
  • 財団法人住宅保証機構が実施する住宅性能保証制度に係る現場審査を受ける建築物
  • 【平成20年12月4日追加】
    特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び同条第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物

中間検査の流れ

 
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